BUILDING HYGINENE CONTROL

建物衛生管理

森山科学研究所 MORIYAMA ENVIRONMENTAL WELLNESS LABORATORIES > 事業内容 > 建物衛生管理 > 関連法規/基準項目および基準値 (空気環境測定)
関連法規/基準項目および基準値 (空気環境測定)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

 

特定建築物

 

■延べ面積(床面積の合計)が3,000m²以上の建築物
■学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m²以上のもの

 

建築物環境衛生管理基準

 

空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

 

1 浮遊粉じんの量 空気1m3につき0.15mg以下
2 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(10ppm以下)
3 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(1000ppm以下)
4 温度 1)17度以上28度以下
2)居室における温度を外気よりも低くする場合は、その差を著しくしないこと
5 相対湿度 40%以上70%以下
6 気流 1秒間につき0.5m以下
7 ホルムアルデヒドの量 空気1㎥ につき0.1mg以下(室内温度23℃に換算すると0.08ppm)