BUILDING HYGINENE CONTROL
建物衛生管理
関連法規/基準項目および基準値 (空気環境測定)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
特定建築物
■延べ面積(床面積の合計)が3,000m²以上の建築物
■学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m²以上のもの
建築物環境衛生管理基準
空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
1 | 浮遊粉じんの量 | 空気1m3につき0.15mg以下 |
2 | 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(10ppm以下) |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(1000ppm以下) |
4 | 温度 | 1)17度以上28度以下 |
2)居室における温度を外気よりも低くする場合は、その差を著しくしないこと | ||
5 | 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
6 | 気流 | 1秒間につき0.5m以下 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 空気1㎥ につき0.1mg以下(室内温度23℃に換算すると0.08ppm) |