WATER QUALITY INSPECTION

水質検査

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関連法規/基準項目および基準値(飲料水・井戸水)

■水道法による水質基準項目
■建築物衛生法による検査項目一覧
■食品衛生管理法による水質基準項目
■名古屋市条例による水質基準項目

 

水道法による水質基準項目

 

厚生労働省令第101号(>>厚生労働省条文リンク)
また、水道水質基準について(厚生労働省)および水質基準について(愛知県)もご参照ください。

⚠令和2年4月1日から水質基準が一部改正されました。六価クロム化合物 水質基準値0.02mg/L以下。
<過去の改正情報>
平成26年4月1日の改正内容:(亜硝酸態窒素を水質基準に追加。基準値0.04mg/L以下に改正。)
平成23年4月1日の改正内容:(トリクロロエチレンに係る水質基準が「0.03mg/L以下」から「0.01mg/L以下」に改正など。)詳しくはこちらをご覧ください。
平成22年4月1日の改正内容:カドミウム及びその化合物に係る水質基準が「0.01mg/L以下」から「0.0 03mg/L以下」に改正。詳しくはこちらをご覧ください。
平成21年4月1日の改正内容:詳しくはこちらをご覧ください。
平成27年4月1日の改正内容:ジクロロ酢酸の水質基準値0.03 mg/L。トリクロロ酢酸の水質基準値0.03 mg/L。

水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。

 

項目名 水質基準 備考
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下 病原微生物
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 無機物質重金属
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 一般有機化学物質
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下 味覚
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度)300mg/L以下 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下 発泡
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下 におい
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 陰イオン界面活性剤 0.02mg/L以下 発泡
45 フェノール類 0.005mg/L以下 におい
46 有機物(全有機炭素(TOC) 3mg/L以下 味覚
47 pH値 5.8以上 ~ 8.6以下 基礎的性状
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下

 

建築物衛生法に基づく検査項目一覧

 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

 

 

水源 水道水・地下水 地下水
検査頻度 6ヶ月に1回 6月~9月の間に年1回 3年に1回 給水開始前
項目名 / 項目数 11項目 16項目 消毒副生成物12項目 7項目 51項目
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 塩素酸
22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸
27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化物イオン
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度)
40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール
44 陰イオン界面活性剤
45 フェノール類
46 有機物(全有機炭素(TOC)
47 pH値
48
49 臭気
50 色度
51 濁度

●:省略不可項目
○:適合した場合は、次回に限り省略可能

 

食品衛生法による水質基準項目

 

食品、添加物等の規格基準

 

水源 地下水
検査頻度 年1回
項目名 / 項目数 清涼飲料水
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下
2 大腸菌群 検出されないこと
3 カドミウム 0.01mg/L以下
4 水銀 0.0005mg/L以下
5 0.1mg/L以下
6 ヒ素 0.05mg/L以下
7 六価クロム 0.05mg/L以下
8 シアン 0.01mg/L以下
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
10 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
11 有機リン 0.1mg/L以下
12 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
13 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
14 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
15 マンガン及びその化合物 0.3mg/L以下
16 塩化物イオン 200mg/L以下
17 カルシウムマグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
18 蒸発残留物 500mg/L以下
19 陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
20 フェノール類 0.005mg/L以下
21 有機物(過マンガン酸消費量) 10mg/L以下
22 pH値 5.8以上~8.6以下
23 異常でないこと
24 臭気 異常でないこと
25 色度 5度以下
26 濁度 2度以下

 

名古屋市条例による水質基準項目

 

給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱(5-2参照)(>>条文リンク[PDF])

 

 

水源 市上水
検査頻度 6ヶ月に1回
項目名 / 項目数 5項目
1 一般細菌 1ml中の集落数100以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
4 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
5 pH値 5.8以上~8.6以下